絶好調さまです! 家づくりコンシェルジュのヒラショーです♪
さてさて、前回調整区域についてお話をさせていただきました。
が、今回もちょっと土地についてお話をさせていただきたいと思います(゚∀゚)
今日お話をするのは、用途地域についてです。
用途地域、、、多分ほとんどの方が聞いたことがないかと思います。
用途地域とは市街化区域の中で更に12の地域で分けた土地のことです。
市街化区域の土地はこの12の地域のどれかに必ず該当します。
この12区域の中で、住宅を建てることができないのは、工業専用地域のみです。
残りの11区域では住宅の建築はできます。
しかし、この地区ごとに建築基準法などいろいろな制限の適用のされ方が変わってきます。
あくまでも家を設計する段階で関わってくることなので、工務店の人に任せておけば違反することはありません。
なので、土地を探す段階で家を設計する工務店の人と一緒に探すことが大切です。
法律のことをしっかり考えた上で土地を提案いたしますのでヽ(・∀・)ノ
このことを知らずに土地を買ってしまうと、後からこういった間取りは制限上出来ない。と言った
思い通りの家が建てられない土地かもしれません。
土地を買う前に必ず工務店の人に見てもらいましょう。