こんにちは!世の中のインフルエンザ警報がとっても気になるW受験生の母、じゅんちゃんです!
今年が始まってから、もう ひと月が過ぎようとしていますが、早い!と思いますか?まだ ひと月か~
と思いますか?
私はひと月あっという間でした!毎年12月と1月はお休みが多い事もあってか早く感じる事が多いのですが、
今年は特に早い気がしましたね~。年のせい・・・・・あ、何でもありません(笑)
消費税増税前の駆け込みも佳境に入ってきましたね~
ここで おさらい!
消費税が2019年10月1日から10%に増税される事が決まりましたが 住宅の場合は工期がかかりますので、どのように考えれば良いのでしょうか?
問1・引き渡しが10月1日前ならOK
問2・契約を10月1日前までにすればOK
正解は問1の 引渡しが10月1日前ならOKです。つまり、9月の30日までに引き渡しが済んでいなければ10%になってしまうということです。
ただし、請負契約を3月31日までに締結すれば、引渡しが2019年9月30日を過ぎていても消費税は8%が適用されます。
でも、ご注意して頂きたいこともあります!3月31日までに請負契約を結んでいても、その後に追加変更があって、なおかつ10月1日以降に
引渡しの場合には 追加変更工事の分の消費税は10%になってしまいます!!
確実に8%でお家づくりをする為には気をつけなければならない事もあるので、不安に思った事はお家づくりのプロにご相談くださいね(*^_^*)